よくあるご質問
FAQ
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行政書士とは?
行政書士とは?
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行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格を保有する者です。
暮らしやビジネスに必要な許認可申請業務を代理で行ったり、契約書などの書類を作成したりと、
皆様のビジネスや日々の暮らしに寄り添いお助けするのが私たちの仕事です。
弁護士や司法書士との違いは?
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弁護士は法律紛争における代理業務、司法書士は登記業務などを主におこないますが、
行政書士は役所に提出する書類作成や許認可申請の代行などを中心に活動します。
相談だけでも対応してもらえますか?
- はい、可能です。まずはお気軽にご相談ください。初回面談は無料で承っております。(出張相談の場合は別途費用が発生しますので、あらかじめご了承ください)
個人でも依頼できますか?
- もちろんです。法人・個人を問わず、どなたでもご相談いただけます。
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行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格を保有する者です。
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当事務所について
誠行政書士事務所の特徴は何ですか?
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地元企業や個人のお客さまに寄り添い、誠実・丁寧な対応を心がけております。
中小企業診断士の資格も保持(登録番号:428274)しているため、障害福祉サービス事業所指定申請や建設業許可申請と会社設立を 組み合わせたサポートが可能です。また、相続関連の手続きの実績も豊富です。
対応エリアはどこまでですか?
- 宇都宮市を中心に、栃木県全域・近隣県にも対応しています。遠方の方もご相談ください。
事前予約は必要ですか?
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ご予約をいただくことで、スムーズにご対応が可能です。
まずはお問い合わせフォームより面談希望日をお知らせください。
車が無いのですが、来所できますか?
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JR宇都宮駅から、JR関東バス25番の路線にてご来所いただけます。
最寄りの「台新田神社前」バス停から当事務所までは、徒歩3分です。
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地元企業や個人のお客さまに寄り添い、誠実・丁寧な対応を心がけております。
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障害福祉サービス事業所指定申請について
障害福祉サービス事業を始めるには何が必要ですか?
- 指定申請が必要です。法人格の有無や人員配置基準、施設基準を満たす必要があります。
開業までどのくらいの期間がかかりますか?
- 申請準備からですとおよそ6カ月ほど必要となりますので、お早めにご相談ください。
書類作成や要件確認もお願いできますか?
- はい、要件の確認から必要書類の作成・提出まで、トータルでサポートいたします。
個人での申請は可能ですか?
- 指定申請は法人であることが要件となっております。法人設立からサポート可能です。
就労継続支援にも対応していますか?
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はい。当事務所では、以下の障害福祉サービス事業所指定申請の実績があります。
就労継続支援A型、就労継続支援B型、居宅介護、重度訪問介護
その他の申請につきましては、お問い合わせください。
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建設業許可申請手続きについて
建設業許可が必要になるのはどんな場合ですか?
- 工事1件あたり500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の請負契約を行う場合に、建設業許可が必要です。
許可取得までにどのくらいかかりますか?
- 通常は申請から約30~45日程度で許可が下ります(知事許可の場合)。
必要な条件や書類はありますか?
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経営業務の管理責任者や専任技術者の配置、財産要件、誠実性要件などがあります。
必要書類も多いため、行政書士による支援を受けるのがおすすめです。
更新や変更も依頼できますか?
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はい。更新手続き、業種追加、変更届などもすべてご対応可能です。
必要に応じて会社設立業務からサポートすることも可能です。
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会社設立について
会社を設立するにはどんな手続きが必要ですか?
- 定款の作成・認証、登記申請、税務署等への届出などが必要です。株式会社・合同会社など形態により異なります。
個人事業から法人化したいのですが…
- 法人成りに関するご相談や手続きも可能です。メリット・デメリットも丁寧にご説明いたします。
電子定款にも対応していますか?
- はい、電子定款対応により印紙代4万円を削減できます。当事務所では電子定款に対応しています。
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相続関係手続きについて
相続手続きはいつから始めればよいですか?
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相続開始後(被相続人の死亡後)、なるべく早めに始めることが望ましいです。
期限のある手続きもあるため注意が必要です。
遺産分割協議書は必ず必要ですか?
- 相続人が複数いる場合は必要です。当事務所では協議書の作成支援も行っております。
遺言書がある場合はどうなりますか?
- 有効な遺言書がある場合は、それに従って手続きを行います。遺言の検認などが必要な場合もあります。
Q. 何から手を付ければ良いかわかりません…
- 相続は複雑で不安も多いものです。当事務所が一つひとつ丁寧にご案内いたしますので、まずはご相談ください。
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相続開始後(被相続人の死亡後)、なるべく早めに始めることが望ましいです。