相続関係手続き
inheritance
相続関係手続き SERVICE
一生で一度、多くても二度経験するかしないかの「相続」。
「何から始めれば良いかわからない」
「家族感トラブルを避けたい」
などのお悩み相談をお受けすることも多いです。
誠行政書士事務所では、手続きの方法などの適切なアドバイスから相続人調査・遺産分割協議書案・公正証書遺言などのサポートまで、一括でサポートいたします。
ご遺族の方々のストレスを少しでも和らげることができるよう、丁寧に相続手続きのお手伝いをいたします。
相続サポートプラン INHERITANCE PLAN
-
相続手続フルサポート
プラン PLAN 1-
初めての方でも、安心して相続手続きを完了できる一括サポートプランです。
- 日々の生活に忙しくて手が回らない方
- 初めての相続手続きに不安な方
- 何をして良いのか、分からない方
このようなお悩みの方におすすめです。
-
プラン内容
- ①相続人の調査
- ②相続財産調査
- ③お見積り
- ④遺産分割協議書案の作成
-
⑤事後手続きにおける
他士業へのご紹介 - ⑥上記における 打ち合わせ等
¥ 200,000〜
(相続人が4人以内で、かつ、相続財産額が1,000万円未満の場合)
*1相続人が5人以上になりますと、超過分1人増えるごとに5,000円が追加となります。
*2相続財産額が1,000万円以上になりますと、相続財産額に0.5%を乗じ1,000円未満を切り捨てた金額が追加料金となります。
*3証書購入手数料等の実費及び他士業への報酬は上記金額には含まれません。
*4お見積りの段階で今後のプランを解約されたい場合には、調査料としまして、70,000円と手数料等の実費が発生いたします。 -
-
遺産分割協議書作成 PLAN 2
遺産分割協議書は、相続人が残した遺産を相続人間でどのように分割したのかを記載した文書のことを言います。
この遺産分割書は、相続人間での覚書のためだけの文書ではなく、不動産等の遺産における名義変更の際にも使用する重要な文書でもあります。
また、この遺産分割書を作成するには、相続人の範囲を確定し、残されている遺産の存在も確定させる必要があります。
そして、これらを調査するためには、役所等の各機関での書類収集など、大変煩雑な作業が必要となります。
これらの遺産分割協議書作成に必要な周辺作業も、業務として行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
公正証書遺言嘱託手続き
1案件につき ¥70,000〜
公正証書作成時の証人選任
1人につき ¥10,000〜公正証書遺言嘱託手続き
1案件につき ¥70,000〜
公正証書作成時の証人選任
1人につき ¥10,000〜
相続手続きの流れ FLOW
-
遺言書の有無の確認 1
遺言書が存在していれば、相続は遺言書通りに行われることになります。
まずは、遺言書の有無を確認しましょう。机の引き出しや金庫など、遺言書が入っていそうな場所を探してみましょう。
公正証書遺言として作成している場合もありますので、お近くの公証役場への確認が必要な場合もあります。
また、公正証書遺言以外の場合(多くは自筆遺言)は、家庭裁判所で検認の手続きが必要となりますので、封がされている遺言書を発見した場合には、むやみに封を開けないで下さい。 -
相続人の確定 2
被相続人の財産を誰が相続するかは法律によって定められています。そして、誰が相続人かを調べるのに重要な書類が「戸籍」です。
まず、被相続人が「生まれてから亡くなるまで」の戸籍を収集する必要があります。
この時、一つの役所ですべて揃う時もあれば、数か所から収集しなければならない場合もあります。戸籍の収集漏れを無くすためにも「戸籍の附票」も合わせて収集するのが良いでしょう。
また、相続人の範囲が一目で分かるように、「相続人関係図」を作成する事をお勧めします。 -
遺産の調査 3
被相続人が生前有していた遺産を調査します。現金・不動産などの「プラスの財産」だけでなく借入金などの「マイナスの財産」も調査します。
この時、役所で「名寄帳」や「固定資産評価証明書」を取得すると、被相続人が所有する不動産を調べることができます。
また預貯金については、各金融機関にお問い合わせすることで、調べることができます。 -
相続承認または相続放棄等の決定 4
相続人の範囲、相続財産の有無の調査が終わり次第、相続を承認するか放棄するか、または相続人全員の協力で限定承認するかを決定します。
なお、法律上相続を開始したことを知った時から3か月を経過しますと、相続を承認したとみなされます。よって、相続放棄する場合は、上記期間内に家庭裁判所での手続きが必要となります。 -
遺産分割協議書の作成 5
遺言書によって遺産分割の指定がされていない場合、またはそもそも遺言書が無い場合には、遺産分割協議書を作成する必要があります。
先で確定した相続人全員で話し合いをし、その結果を書面に記載します。
その際、後の手続きのためにも、押印は「実印」で行いましょう。